15 1月

派遣労働者の格差是正要求キャンペーン勉強会

ユニオンに加入して格差是正を要求しよう!

いよいよ4月1日から不合理な格差を禁止した法律がスタートします。現在も派遣元・先の正社員に対して通勤交通費を支給しているにもかわわらず、派遣労働者に支給しないことは違法とされていますが、ほとんどの派遣労働者に通勤交通費は支給されていません。中には派遣会社との契約が、有期契約から無期契約に変わったら通勤交通費が支給されるようになったが、時給が下がったというケースもありました。こうした現状をみると、法律がスタートするからといって、派遣で働いている人たちの格差が自動的に是正されることは期待できません。
派遣労働ネットワークでは、これまで不合理な格差が明確である通勤交通費の支給を求める運動に取り組んできました。今回、法律のスタートに合わせて、通勤交通費に止まらず、すべての賃金・処遇に関する格差の是正を求めるキャンペーンを実施することにしました。どのように要求するのかなど、要求に向けた勉強会を以下の日程で開催いたします。派遣で働く方であればどなたでも参加できます。ひとりで参加するのは不安という方は、お友達と一緒に参加してください!
多くの方の参加をお待ちしています。

日時:2020年2月7日(金)午後7時~
場所:ユニオン運動センター会議室

 

主催:派遣労働ネットワーク&全国ユニオン
渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階 一般社団法人ユニオン運動センター内
TEL.03-5354-6251 FAX.03-5354-6252
問い合わせ:東京ユニオン

派遣労働者格差是正キャンペーン

03 6月

シンポジウム「ハケンとセイキの均等待遇」

賃金破壊へのインパクト!?

●内容●
≪報告≫
村上陽子(連合総合労働局長)派遣法改正と連合の取り組み
沼田雅之(法政大学)改正法の同一労働同一賃金と理論・実務上の課題
榊原嘉明(名古屋経済大学)ドイツにおける派遣労働者の均等・均衡待遇
浜村 彰(法政大学)フランスにおける派遣労働者の均等・均衡待遇

≪パネル討論≫
コーディネーター 中野麻美(弁護士・派遣労働ネットワーク)
沼田雅之/榊原嘉明/浜村彰/毛塚勝利(労働法学研究者)

日時:2019年7月6日(土)
午後1時30分~4時30分
場所:連合会館201号会議室(住所 東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
<会場アクセス>
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
資料代:500円

主催:労務供給の多様化研究会、NPO法人・派遣労働ネットワーク
※問い合わせ:03-5354-6251(派遣労働ネットワーク)

ちらし(20190706symposium.pdf)

30 1月

派遣労働者の通勤交通費 支給要求キャンペーン勉強会

~ユニオンに加入して通勤交通費を要求しよう!~

日時:2019年2月8日(金)午後7時~
場所:ユニオン運動センター会議室
主催:派遣労働ネットワーク&全国ユニオン
渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階 一般社団法人ユニオン運動センター内
TEL.03-5354-6251 FAX.03-5354-6252
問い合わせ:東京ユニオン

昨年の通常国会で成立した「働き方改革関連法」。法律ができたことで、正規・非正規の間の不合理な待遇格差をなくすための規定が整備されました。当然に派遣労働者に生じている様々な格差も対象になります。
これにより、いくつかの手当について支給しないことは不合理と判断されることになりました。そのひとつが通勤交通費です。派遣元・先の正社員の多くには通勤交通費が支給されていますが、依然としてほとんどの派遣労働者に支給されていません。働き方改革などと言われる前から支給しないことは問題とされていましたが、支給されているケースは多くありません。派遣会社との契約が、有期契約から無期契約に変わったら通勤交通費が支給されるようになったが、時給が下がったという悪質な相談も寄せられています。
さらに通勤交通費は、賃金に区別して“手当”などとして支給されていると非課税になりますが、そうでない場合は課税になります。つまり、同じ駅から同じ職場に通勤していても通勤交通費が支給される正社員は定期代が非課税になり、通勤交通費が支給されない派遣労働者は定期代が課税されるということになります。
これまで派遣労働ネットワークでは、この不公平な課税を改善するための運動に取り組んできました。加えて、派遣会社に通勤交通費支給を求めるとともに、派遣で働く方々に通勤交通費を要求するよう呼びかけています。もちろん、そうはいってもどうやって支給を求めたらいいのかわからない人も多いと思います。そこで、通勤交通費の支給を求めるための勉強会を開催することにしました。ひとりで参加するのは不安という方は、お友達と一緒に参加してください!
多くの方の参加をお待ちしています。

ちらし(20190208.pdf)

28 8月

2018派遣トラブルホットラインを開設!

改正派遣法施行から丸3年 派遣労働者の雇止めが急増

改正労働者派遣法が施行されて丸3年が経過する9月30日を前に、派遣労働者の雇止めが急増しています。
3年の期間制限を越えて使った場合には、派遣先の雇用申し込みみなし規定が適用されること、また、3年に満たない場合でも3年が見込まれる場合には派遣元が雇用安定措置を講じなければならないことから、その前に切ってしまおうという動きが拡大しているのです。
派遣労働者の雇止めの相談や派遣先の雇用申し込みみなしなどの相談に応じるため、NPO派遣労働ネットワーク(中野麻美理事長)主催により毎年恒例となっている「派遣トラブルホットライン」を以下のとおりを開設します。

日時 9/1(土)・2(日)10:00~20:00
電話 050-5808-9835
会場 ユニオン運動センター
主催 NPO派遣労働ネットワーク

ちらし(20180901.pdf)

22 1月

今年もやります! 派遣労働者の通勤交通費 支給要求キャンペーン

~ユニオンに加入して通勤交通費を要求しよう!~

開催日時:2018年2月2日(金)午後7時~
場所:ユニオン運動センター会議室(ちらし内の地図をご覧ください)

2013年4月から施行された改正労働契約法では期間の定めがあることを理由とした不合理な労働条件が禁止されました。
しかし、派遣元・先の正社員の多くには通勤交通費が支給されていますが、依然としてほとんどの派遣労働者には通勤交通費が支給されていません。通勤交通費は、賃金に区別して“手当”などとして支給されていると非課税なのですが、派遣労働者の場合、この区分がなされていない所得税・住民税の税金が課税されています。これまで派遣労働ネットワークでは、この不公平な課税を改善するため、派遣会社に通勤交通費証明書を発行してもらい、税務署に税金の還付を求める運動に取り組んできました。
一昨年から改正労働契約法に基づいて派遣会社に対して、通勤交通費の支給を求めることを呼びかけることにしています。もちろん、ひとりで派遣元に支給を求めても、相手にはしてもらえないのが現実でしょう。そこで、派遣労働ネットワークと連携しているユニオンに加入することで、通勤交通費の支給を求めていくことを呼びかけたいと考えています。組合員以外の参加も歓迎! ひとりで参加するのは不安という方はお友達と一緒に参加してください!
多くの方の参加をお待ちしています。

ちらし(20180202.pdf)

09 1月

雇止めホットライン開設のお知らせ

 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5 年を超えて反復更新された場合は労働者の申込みにより、無期労働契約に転換される無期転換権がいよいよ今年4月に迫ってきました。また、今年の10月には労働者派遣法の改正により、有期契約である派遣労働者の派遣期間の上限である3年を迎え、実効性のある雇用安定措置の実施が求められます。
 改正労働契約法による無期転換権と改正労働者派遣法による雇用安定措置はいずれも、雇用の安定化を目的としています。しかし、無期化や雇用安定措置の実施を忌避する雇止めが頻発しています。
 不安定な雇用で働く人たちがひとりでも多く法律の趣旨に則って、安定した雇用を実現できるよう全国ユニオンとNPO派遣労働ネットワークの共催により、以下の日程と電話番号で「雇止めホットライン」を開催します。
 当日は、全国ユニオン傘下の各ユニオンのスタッフ、弁護士などが相談に対応します。
 また、事前の学習会も開催します。
 あわせて参加してください。

【ホットライン勉強会】
日時:1月16日(火)午後7時〜
場所:ユニオン運動センター内会議室

【雇止めホットライン】
実施期間:1月27日(土)〜28日(日)
時間:午前10時〜午後8時まで
●電話番号:050-5808-9835

雇止めホットライン開設のお知らせ(20180127hotline.pdf)