22 1月

今年もやります! 派遣労働者の通勤交通費 支給要求キャンペーン

~ユニオンに加入して通勤交通費を要求しよう!~

開催日時:2018年2月2日(金)午後7時~
場所:ユニオン運動センター会議室(ちらし内の地図をご覧ください)

2013年4月から施行された改正労働契約法では期間の定めがあることを理由とした不合理な労働条件が禁止されました。
しかし、派遣元・先の正社員の多くには通勤交通費が支給されていますが、依然としてほとんどの派遣労働者には通勤交通費が支給されていません。通勤交通費は、賃金に区別して“手当”などとして支給されていると非課税なのですが、派遣労働者の場合、この区分がなされていない所得税・住民税の税金が課税されています。これまで派遣労働ネットワークでは、この不公平な課税を改善するため、派遣会社に通勤交通費証明書を発行してもらい、税務署に税金の還付を求める運動に取り組んできました。
一昨年から改正労働契約法に基づいて派遣会社に対して、通勤交通費の支給を求めることを呼びかけることにしています。もちろん、ひとりで派遣元に支給を求めても、相手にはしてもらえないのが現実でしょう。そこで、派遣労働ネットワークと連携しているユニオンに加入することで、通勤交通費の支給を求めていくことを呼びかけたいと考えています。組合員以外の参加も歓迎! ひとりで参加するのは不安という方はお友達と一緒に参加してください!
多くの方の参加をお待ちしています。

ちらし(20180202.pdf)

09 1月

雇止めホットライン開設のお知らせ

 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5 年を超えて反復更新された場合は労働者の申込みにより、無期労働契約に転換される無期転換権がいよいよ今年4月に迫ってきました。また、今年の10月には労働者派遣法の改正により、有期契約である派遣労働者の派遣期間の上限である3年を迎え、実効性のある雇用安定措置の実施が求められます。
 改正労働契約法による無期転換権と改正労働者派遣法による雇用安定措置はいずれも、雇用の安定化を目的としています。しかし、無期化や雇用安定措置の実施を忌避する雇止めが頻発しています。
 不安定な雇用で働く人たちがひとりでも多く法律の趣旨に則って、安定した雇用を実現できるよう全国ユニオンとNPO派遣労働ネットワークの共催により、以下の日程と電話番号で「雇止めホットライン」を開催します。
 当日は、全国ユニオン傘下の各ユニオンのスタッフ、弁護士などが相談に対応します。
 また、事前の学習会も開催します。
 あわせて参加してください。

【ホットライン勉強会】
日時:1月16日(火)午後7時〜
場所:ユニオン運動センター内会議室

【雇止めホットライン】
実施期間:1月27日(土)〜28日(日)
時間:午前10時〜午後8時まで
●電話番号:050-5808-9835

雇止めホットライン開設のお知らせ(20180127hotline.pdf)