「格差をなくそう ホットライン」のお知らせ
東京ユニオンが加盟する全国ユニオンと派遣労働ネットワークの共催で6月3~4日10:00~20:00に「格差をなくそう ホットライン」(電話:050-5808-9835)を開催します。
正社員との格差を解消したい、とくに通勤交通費が支給されていない派遣スタッフなどぜひ、相談してください!
東京ユニオンが加盟する全国ユニオンと派遣労働ネットワークの共催で6月3~4日10:00~20:00に「格差をなくそう ホットライン」(電話:050-5808-9835)を開催します。
正社員との格差を解消したい、とくに通勤交通費が支給されていない派遣スタッフなどぜひ、相談してください!
政府の「働き方改革実現会議」は3月28日、実効契約などをまとめました。
この中には「同一労働同一賃金」についても、ガイドライン案を含めて記載されていますが、現在の職場に広がっている格差を是正することのできる内容とは思えません。
派遣労有働ネットラークでは、改めて『「同一労働同一賃金」のための法整備とガイドライン策定に向けての要望と提言』をまとめました。
厚生労働大臣あてにも郵送します。関係各方面にご覧いただき、ご参考にしていただければと思っております。
~ユニオンに加入して通勤交通費を要求しよう!~
2013年4月から施行された改正労働契約法では期間の定めがあることを理由とした不合理な労働条件が禁止されました。
しかし、派遣元・先の正社員の多くには通勤交通費が支給されていますが、依然としてほとんどの派遣労働者には通勤交通費が支給されていません。もちろん、派遣労働者も通勤交通費が必要ですから、支給された賃金の中から自ら負担しています。しかし通勤交通費は、賃金の中に“手当”などとして区分されていると非課税なのですが、派遣労働者の場合、この区分がなされていない所得税・住民税の税金が課税されています。これまで派遣労働ネットワークでは、この不公平な課税を改善するため、派遣会社に通勤交通費証明書を発行してもらい、税務署に税金の還付を求める運動に取り組んできました。
昨年から、さらに改正労働契約法に基づいて派遣会社に対して、通勤交通費の支給を求めることを呼びかけることにしました。もちろん、ひとりで派遣元に支給を求めても、相手にはしてもらえないのが現実でしょう。そこで、派遣労働ネットワークと連携しているユニオンに加入することで、通勤交通費の支給を求めていくことを呼びかけたいと考えています。組合員以外の参加も歓迎! ひとりで参加するのは不安という方はお友達と一緒に参加してください!
多くの方の参加をお待ちしています。
NPO法人派遣労働ネットワーク(代表:中野麻美弁護士。以下「派遣ネット」)は、以下の日程と電話番号で「派遣トラブルホットライン」を開催します。
派遣トラブルホットラインは今年で第29回目。昨年9月の改正労働者派遣法施行後、初めてのホットラインです。
契約内容や労働条件問題、職場のあらゆる問題に弁護士やユニオンの相談担当者等のスタッフが」対応します。
気軽にお電話をください。
第29回 派遣トラブルホットライン
実施期間:8月27日(土)~28日(日)
受付時間:10〜20時まで
電話番号:050-5808-9835
《派遣スタッフアンケート・2016実施要項》
実施期間:2016年4月1日〜8月31日
実施主体:NPO法人・派遣労働ネットワーク
希望者には抽選で10名に商品券を進呈
→ 回答画面
開催日時:2016年2月5日(金) 午後7時より
場所:ユニオン運動センター会議室 (どなたでも参加できます。参加費無料)
持参する物:筆記用具、電卓、源泉徴収票(年末調整を受けていない方は生保・地震保険等の証明書)、申告事項の領収書など。申告用紙は用意します。
NPO法人派遣労働ネットワークは、以下の日程と電話番号で毎年恒例の「派遣トラブルホットライン」を開催します。
派遣トラブルホットラインは今年で第28回目。当日は、全国ユニオンのスタッフなどが相談に対応します。
困っていることがあったら、ひとりで悩まずに是非この機会にお電話をください!
第28回 派遣トラブルホットライン
実施期間:8月29日(土)〜30日(日)
受付時間:10〜20時まで
電話番号:050-5808-9835
『3.10 院内集会 労働者派遣制度の見直しは格差を解消するか!?』報告(201504_555-2.pdf)
月刊マスコミ市民2015年4月555号より転載
NPO法人派遣労働ネットワークは、以下の日程で院内集会を開催します。どなたでも参加できます。開催時間の30分前から通行証を配布する予定です。
多くの方のご参加をお待ちしています。
<当日のプログラム(予定)>
基調講演:法政大学教授・浜村彰氏
現場からの報告:派遣労働者へのインタビュー
決意表明:労働組合より
日時:3月10日(火)11時30分〜
場所:衆議院第二議員会館 B1 第一会議室
問い合わせ:派遣労働ネットワーク(03-5354-6250)
派遣労働者の多くは、通勤交通費が支給されていません。しかし、通勤するための交通費は、毎月の賃金の中から実際に支払っています。
通勤交通費は、賃金の中に“手当”などとして区分されていると非課税なのですが、派遣労働者の場合、この区分がなされていないという理由だけで、通勤交通費部分に対しても所得税・住民税の税金が課税されています。
派遣労働ネットワーク、東京ユニオンでは、この不公平な課税を改善するため、税務署に税金の還付を求める運動に取り組んでいます。