29 7月

声明 在り方研報告・日雇い派遣規制等に関する派遣ユニオンの見解

【声明 在り方研報告・日雇い派遣規制等に関する派遣ユニオンの見解】
~30日以内の派遣禁止では低賃金・不安定雇用は解消できない~

 

(2008年7月28日・派遣ユニオン)

本日(7月28日)、今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書がまとめられた。
焦点となっていた日雇い派遣への規制方法については「一定期間以下(30日以内)の雇用契約の労働者を派遣の対象にすることを禁止する」として、登録型派遣の規制や派遣対象業務の規制は盛り込まれなかった。

しかし、30日以下や2ヶ月以下の派遣を禁止することでは、日雇い派遣が抱える(1)不当なマージンによる「低賃金」(2)仕事があるときだけ雇用契約を結ぶことによる「不安定雇用」(3)使い捨て労働力への不十分な安全対策による「労働災害の多発」-等の問題を解決することはできない。

1999年派遣法改正時の対象業務原則自由化により急成長し、ワーキングプアを大量に生み出した「日雇い派遣」のさまざまな問題を解決するためには、派遣対象業務をもう一度専門業務に限定すべきであり、また不安定雇用の問題を解消していくためには、仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣を原則禁止していくべきである。

以下、研究会報告について批判する。

1、「30日以下の派遣禁止」による日雇い派遣禁止について
前述のとおり、30日以下の派遣禁止では、日雇い派遣が抱える低賃金、不安定雇用、労働災害多発等の問題を解決することはできないし、ワーキングプアは増え続ける。登録型派遣の原則禁止(専門業務や育児休業代替などを除く)により、日雇い派遣を禁止すべきである。

2、「登録型派遣規制」「派遣対象業務規制」の見送りについて
報告では「登録型派遣を禁止することは適当ではない」「派遣対象業務については特段の意見はなかった」としているが、登録型派遣を規制し、また、派遣対象業務を専門業務に限定しない限り、低賃金・不安定雇用の問題は解消できない。

3、派遣先みなし雇用の見送りについて
違法派遣の際の派遣先の「みなし雇用」は、違法状態に置かれ派遣労働者を救済するために、今回の法改正の課題としてなくてはならない極めて重要な課題である。にもかかわらず、「みなし雇用」を見送った今回の報告は、極めて不十分といわざるを得ない。

4、均等・均衡待遇の見送りについて
労働条件における正社員との「格差」が多くの派遣労働者の労働意欲を低下させ、希望を失わせていることを考えれば、「均等・均衡待遇」を「現状においては導入すべきではない」との報告は、現状を無視しているものと言わざるを得ない。

5、マージンの公開について
マージンの公開だけでは不当に高いマージンを規制することはできない。ましてや、個別の契約についてはマージン公開を義務付けないこととする今回の報告は意味がない。低賃金を引き起こしている不当に高いマージンを規制するためには、マージン率の上限規制を定めなければならない。

6、常用型派遣の「事前面接」解禁について
事前面接は、要望や年齢、家族構成などに基づく不当な差別の温床となっている。例え常用型派遣に限っても、差別の温床「事前面接」を解禁すべきではない。

7、専ら派遣の規制について
報告では、「グループ企業派遣については、その割合を一定割合(例えば8割)以下とする」などにより「専ら派遣」を規制することとしているが、8割を超えてグループ企業に派遣している会社のみを規制することでは、事実上「専ら派遣」の規制とはならない。

⇒ 派遣ユニオン