02 9月

派遣労働者の労災責任は派遣元?派遣先?

「今後の労働者派遣制度の在り肩に関する研究会」報告書の「3 個別の制度のあり肩について」「(2)派遣元・派遣先の責任分担の在り方について」では、以下のように記述されています。

労働者派遣制度については、労働者の保護に欠けることのないよう、派遣元事業主が雇用者として責任を負うことを前提としている。しかしながら、実際には、派遣中の労働者の就業に関しては、派遣先が責任を負わなければ、労働者の保護が確保できない事項もあることから、労働基準法等の法律の適用についての特例が設けられ、必要に応じ、派遣先が、又は派遣元事業主と派遣先がともに、責任を負うこととなっている。
派遣元・派遣先の責任分担の在り方については、派遣元事業主のみを雇用者としての責任主体とすることなく、派遣先についても使用者として位置付け、連帯責任を課すことで、労働者にとっての最終的な責任が確保され、また、良質な派遣元事業主が選ばれるようになるとの効果は期待できるのではないか、との意見や、派遣元事業主のみが雇用者として雇用者責任を負うことを前提とした制度の下では、そのような位置付けは難しいとの意見、かえって、責任分担があいまいになり、労働者の保護につながらない、との意見があった。
また、本研究会におけるヒアリングにおいては、労働災害もその多くは派遣先で生じることから、派遣先も労災補償の責任を一部負うべきではないかとの意見があった。
災害補償の責任については、派遣元事業主は、派遣労働者の雇用者として労働災害を発生させるような派遣先の業務に派遣した責任があり、災害補償の責任を派遣先に負わせることは適当ではない。しかしながら、派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な措置のうち、危険防止のために事業者が講ずべき措置など派遣先に責任を負わせることが適切な事項については、派遣先に義務が課せられており、それを遵守する義務は派遣先にあり、派遣先がこれらに違反する等、故意又は重大な過失によって労働災害を生じさせた場合であっても、現行の労災保険制度においては、被災者の保険給付に係る費用を派遣先から徴収できない点について、上述のような派遣先の法律上の災害防止責任が反映されるよう見直しを行うことを検討すべきである。

これを受け、現在、レポートを掲載している労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で、派遣労働者の労災保険のあり方、具体的には派遣先の責任のあり方について、議論が始められています。このほど、先日開催された同部会の資料が厚生労働省よりアップされていましたので、ご紹介します。興味のある方は是非、ご覧ください。

[第31回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(資料)]

(労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会 提出資料より)
24 8月

派遣労働者の労災発生状況について

派遣労働者の労災発生状況について

平成19年の派遣労働者の労働災害による休業4日以上の死傷者数は、5885人、前年比2199人(約60%)増となった。
派遣先の業種別に対前年比率をみると、貨物取扱業2.4倍、商業2.0倍、製造業と運輸交通業1.9倍の順である。

平成19年の派遣労働者の労働災害による死亡者数は36人、前年費2人(6%)増となった。
製造業の中分類の業種別にみると、食料品製造業の製造業全体に占める割合が21.6%と最も高く、次いで輸送機械製造業18.5%、金属製品製造業12.9%の順である。
年齢別にみると、30~39歳の占める割合が29.0%と最も高く、次いで20~29歳26.9%、40~49歳21.3%の順である。

出典:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

全文は下記をご覧ください。

派遣労働者の労災発生状況について PDF(768KB)

29 7月

声明 在り方研報告・日雇い派遣規制等に関する派遣ユニオンの見解

【声明 在り方研報告・日雇い派遣規制等に関する派遣ユニオンの見解】
~30日以内の派遣禁止では低賃金・不安定雇用は解消できない~

 

(2008年7月28日・派遣ユニオン)

本日(7月28日)、今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書がまとめられた。
焦点となっていた日雇い派遣への規制方法については「一定期間以下(30日以内)の雇用契約の労働者を派遣の対象にすることを禁止する」として、登録型派遣の規制や派遣対象業務の規制は盛り込まれなかった。

しかし、30日以下や2ヶ月以下の派遣を禁止することでは、日雇い派遣が抱える(1)不当なマージンによる「低賃金」(2)仕事があるときだけ雇用契約を結ぶことによる「不安定雇用」(3)使い捨て労働力への不十分な安全対策による「労働災害の多発」-等の問題を解決することはできない。

1999年派遣法改正時の対象業務原則自由化により急成長し、ワーキングプアを大量に生み出した「日雇い派遣」のさまざまな問題を解決するためには、派遣対象業務をもう一度専門業務に限定すべきであり、また不安定雇用の問題を解消していくためには、仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣を原則禁止していくべきである。

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13 7月

労働者派遣制度の見直しに関する提言

労働者派遣制度の見直しに関する提言

平成20年7月8日(火)
与党新雇用対策に関するプロジェクトチーム

当プロジェクトチームは、労働者派遣について労働者保護の観点から様々な問題が生じてきている状況を踏まえ、特に問題の大きい事業形態である日雇派遣については原則的に禁止するとともに、労働者のニーズに合った適正な制度は維持しつつ、派遣労働者の待遇の改善を図るため、制度の見直しを行うべきであるとの基本認識で一致した。
現在、政府では、制度に見直しについて検討を進めているが、当プロジェクトチームとしても、別紙のとおり「労働者派遣法改正の基本的考え方について」を取りまとめた。政府においては、秋の臨時国会に改正法案を提出することを目指して、この内容を軸に、早期の検討、結論を得ることを求める。併せて、労働者が安心して働くことのできる環境整備のため、一層の指導監督体制の強化を行い、違法派遣には強い姿勢で臨むとともに、派遣という働き方を望まなまい労働者の常用就職のための支援等、労働者に対する支援を積極的に行うべきである。
当プロジェクトチームは、今後とも、政府における検討状況を見守るとともに、国民の声に真摯に耳を傾け、雇用の安定の実現に向けて取り組むものである。

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03 7月

声明 与党PT「日雇い派遣禁止案」に関する派遣ユニオンの見解

【声明 与党PT「日雇い派遣禁止案」に関する派遣ユニオンの見解】
ワーキングプア、不安定雇用を生み出す登録型派遣の原則禁止を!

 

(2008年7月2日・派遣ユニオン)

7月1日、自民、公明両党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム(PT)」が日雇い派遣を原則禁止する案をまとめた。(1)日雇い派遣については通訳など専門性の高い業務を除いて原則的に禁止(2)派遣会社に手数料(マージン)の開示を義務化(3)特定企業だけに労働者を派遣する「専ら派遣」についての規制強化_などとしている。
この内容では、具体的にどのような内容の規制になるのか、実効性があるのか不明である。今後、実効ある規制にまとめ上げていくことができるか、その内容が問われる。

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03 7月

7・25 各党トップに聴く

7・25 各党トップに聴く

 

共産党

志位和夫(委員長)
社民党

福島みずほ(党首)
国民新党

亀井亜紀子(参議院議員・国民新党副幹事長)
民主党

山田正彦(民主党次の内閣ネクスト厚生労働大臣)

6月13日に、舛添厚労大臣は、専門型業務以外は、常用雇用が当然であるとして、来る臨時国会において、日雇派遣の原則禁止を含む派遣法の改正案を上程することを言明しました。6月8日に秋葉原で起きた無差別殺傷という痛ましい出来事の背景に、劣悪な雇用システムが存在し、その改善のためには派遣法の改正が必要であると政府・当局者も認識せざるを得なくなったといえるのではないでしょうか。
1985年に成立した労働者派遣法は、1999年の大改悪―派遣業種の原則自由化を経て、似て非なる派遣法に変質しました。労働者保護の視点がないワーク・ルールは、ワーキングプア、雇用破壊を推し進めました。
私たちは、日雇派遣、偽装請負の現場で働く労働者、均等待遇を求めたたかう多くの人々とともに、野党を中心とする多数の国会議員のご協力をえて、昨年10月4日以降、派遣法改正をめざす院内集会を4回開催してきました。
これまでの院内集会では、派遣法改正の方向として、対象業務の検討、登録型の是非、マージン規制に関する事柄等々が検討・討論され、本年4月17日に行われた院内集会では、野党各党の派遣法改正案が公表されるに至りました。派遣法改正は、今や立場の違いを越えて、国民的課題になったといっても過言ではありません。

希望ある派遣法抜本改正を臨時国会で実現しよう!

臨時国会において、派遣労働者にとって希望の見える派遣法の改正を願う立場から、各党代表に来ていただき、派遣法の改正実現へ向けた主張を聴く、集会を開催することにしました。派遣法の抜本改正実現に向け、知恵と力をあわせましょう。

日時 2008年7月25日(金)18:30~
場 所 総評会館大会議室(2F)[地図]

主 催 格差是正と派遣法改正を実現する連絡会
連絡先 全 日 建(小谷野) TEL03-5820-0868
全国ユニオン(安部) TEL03-5371-5202

チラシPDF(92KB)

29 6月

グッドウィル許可取り消し・廃業方針に関する声明

派遣ユニオン・グッドウィルユニオンは、本日、グッドウィルの廃業の発表を受けて以下の声明を公表しました。

【グッドウィル許可取り消し・廃業方針に関する声明】

○失業する労働者の救済~日雇い雇用保険の遡及加入で「あぶれ手当」の受給を!
違法派遣や賃金不払など違法行為を繰り返してきたグッドウィルに対して派遣事業許可取り消し等の厳しい処分が出されるのは当然のことである。
しかし、1995年以降、違法派遣を繰り返しながら拡大してきたグッドウィルを放置したばかりか、1999年の派遣法改正によりグッドウィルが行う事業を合法化して急成長に拍車をかけた国の責任は極めて大きい。
もっと早くこのような違法派遣を取り締まっていれば、グッドウィルで働く労働者が数千人、数万人規模まで膨れ上がることはなかったし、許可取り消しによって大量の失業者を生み出すようなこともなかった。
また、グッドウィルで働く日雇い派遣労働者が日雇い雇用保険に加入していれば、失業しても当面は「あぶれ手当」の受給により当面の生活を凌ぐことができたはずだが、厚生労働省は、グッドウィルが日雇い雇用保険に全く加入させていない状態を承知しながら、それさえも放置した。
許可取り消しまたは廃業により、雇用を失い、生活の道を立たれる労働者の救済が何よりも優先されなければならない。
○グッドウィルの許可取り消しでは低賃金・不安定雇用の問題は解消しない-派遣法の抜本改正を!
現在、グッドウィルが行ってきた港湾業務などの違法派遣は、日雇い派遣事業を行う同業他社に流れていっている。
つまり、グッドウィルの派遣事業許可を取り消しても、日雇い派遣が抱える違法派遣の実態、日雇い派遣労働者が抱える低賃金、不安定雇用、労働災害の多発の問題は解決しない、舛添厚生労働大臣も「日雇い派遣の禁止」を口にするようになったが、今後は、派遣法改正の内容こそが問われることになる。
まず、日雇い派遣に象徴されるような劣悪な働き方の拡大は、1999年派遣法改正による派遣対象業務の原則自由化がもたらしたものであり、派遣法制定当初の趣旨に立ち返って派遣対象業務は極めて専門性の高い業務に限定すべきである。
「登録型派遣」が不安定雇用を生み出している。仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」は原則禁止すべきである。ピンハネに歯止めをかけるためには、マージン率の上限規制も極めて重要だ。
そして何よりも、正社員と同じ仕事をしていたら同じ労働条件を義務付ける「均等待遇」の規定や、「細切れ契約」を禁止する規定など、派遣労働者の権利保護規定を盛り込むべきである。
グッドウィルユニオンは、グッドウィルの許可取り消し、廃業方針に関して下記のとおり声明する。

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21 6月

6月28-29日 派遣トラブルホットラインを実施します

偽装請負、日雇い派遣、そして秋葉原事件・・・派遣問題が新聞紙面を飾らない日はありません。原則あらゆる業務への派遣を可能にした1999年の派遣法改正のもたらしたものの衝撃は大きく、国会における抜本法改正の動きも本格化しています。
しかし、専門的な26業務以外、派遣の受入れは原則1年に限定されており、それを超えた場合派遣先には雇用申し込み義務が生じます。2007年3月から製造業でも労働組合などの意見聴取を条件に3年までの延長が可能となりましたが、2009年3月には大量の期限切れが予想され、多くの企業が対応に苦慮しています。
6月20日の朝日新聞は、3年になる直前に直接雇用に切り替え、3ヶ月の「クーリング期間」を超えたら、また派遣に戻すというような「脱法行為」については「今後厳しく取り締まりたい」との厚生労働省担当課長の見解を報じました。

法改正へ向けた様々な課題を、事実として突きつけていくために、今年も6月28(土)29(日)の両日、派遣トラブルホットラインを開設します。派遣に関するあらゆる相談に、派遣スタッフやユニオン、弁護士等が対応し、解決にむけた道を探ります。
ぜひ、あなたの抱えている問題をお寄せください。

2008年6月28日と29日 いずれも12:00~20:00
受付電話番号 03(5338)1266

21 4月

4月17日院内集会の報告

4月17日に開催した「さあつくろう派遣法改正案、各党の改正案を聴く院内集会」には、全国各地から約160名が参加。報告を行った政党のうち、社民党、共産党、国民新党が法案骨子ペーパーを用意、公明党は谷合議員が働き方を是正しなければという思いを語りました。

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03 4月

08.4.17さあつくろう派遣法改正案、各党の改正案を聴く院内集会

今こそ希望のもてる働き方の実現を!
『08.4.17さあつくろう派遣法改正案、各党の改正案を聴く院内集会』にご参集を!

昨年10月4日、11月20日、本年1月30日と連続して開催された院内集会は、今次通常国会で、参院先議の議員立法を通じ派遣法の抜本的改正を目指す事を目的に開催されました。今回は総仕上げです。本番は目の前です。一貫して労働法制の改悪を強制されてきた冬の時代を終わらせなければなりません。闘いの号砲を打ち鳴らす春がきました。
この間、厚生労働省は、日雇い派遣や、偽装請負で働く労働者の闘いによって白日の下に晒された劣悪な雇用実態に対する社会的な憤激に突き動かされて、日雇派遣指針の改定などを行うこと、或いは、改正のための研究会を立ち上げるなどして、世論の沈静化を図ろうとしています。このような厚生労働省のその場しのぎの方策と、先送りを絶対に許すわけにはいきません。昨年10月4日の院内集会で誓い合った言葉を繰り返しましょう。「
今こそ労働者派遣法の抜本的改正を!」
各党のみなさんをお招きし、それぞれの提案をお聴きし、よりよい派遣法の改正実現のためのすりあわせの場として、第4回目の院内集会を下記の通り開催いたしますので、多くの方々のご参集をお願い申し上げます。

日時 2008年4月17日(木)12:00-14:00(集合11:30)
会場 参院議員会館

(内容)

開会挨拶 格差是正と派遣法改正を実現する連絡会

○各党の派遣法改正の提案
民主党、日本共産党、社会民主党、国民新党(与党を含む他政党にも要請中)

○各党の提案を受けての質疑応答
・日雇派遣の規制についてどのように行うのか
・登録型派遣について
・マージン率規制について
・直接雇用について
以上のようなことが議論になろうかと存じます。

○まとめ 鴨桃代全国ユニオン会長

主 催 格差是正と派遣法改正を実現する連絡会
連絡先 全日建(小谷野)電話03-5820-0868
全国ユニオン(安部)電話03-5371-5202